Maymaum’story   2018年 1月   

 

明けましておめでとうございます。

2018年 平成30年 戌年です。

昭和50年代まで、市町村税の一つに犬税がありました。

もともとこの犬税は、明治時代から府県税として存在しており、府県ごとに課税方法が異なっていました。大正13年に大蔵省主税局がまとめた『大正13年度 道府県雑種税課率調』という史料には、各道府県の課税標準などが記載されています。これによると、多くの府県では犬1頭につき一律いくら、といった形で課税をしていましたが、飼育地域や飼育目的によって課税の可否と税率を決めている府県もあり、さらには、特定の犬種を指定して税率を決める府県もありました。この犬種を決めていたのは、京都府と群馬県でした。

では、この特定の犬種とは次の1から4のうちどれでしょうか。

1柴犬 2スピッツ 3シェパード 4狆(ちん) 

【答え】は4の

【解説】京都府、群馬県では「猟犬、狆」と「其の他」とで税率に差を付けており、前者の税率の方が高く設定されていました。

『大正13年度 道府県雑種税課率調』を例に、大正13年当時の状況を確認してみましょう。東京、大阪、神奈川、京都、兵庫など大都市を抱える府県では、郡部か都市部かといった飼育場所で差が設けられました。このほかに、宮城県や秋田県、滋賀県、徳島県などは「猟犬」とそれ以外、といった飼育目的で区分されていました。「猟犬」のほかに「闘犬」(高知県)や「愛玩犬」(岩手県)など、飼育目的を掲示している県はありましたが、犬種を指定されているのはこの狆だけです。

狆は、日本原産の小型の愛玩犬で、近世から上流階級や花柳界などで盛んに飼育されていました。「愛玩犬」を課税標準に掲げる県もありましたが、わざわざ狆と指定しているところに、狆が愛玩犬の代表として認識されていたことがうかがわれます。

(国税庁 税の歴史クイズより)

独身税に出国税、そして今度は森林環境税の新設も検討か消費税アップに加えて次々と作られる様相の新税。

他に方法はあるのでないのでしょうか?と、思うのは私だけでしょうか?

 

 

今年も連休の多いスタートと成りますが、変らぬご愛顧をお願い申し上げます。